top of page

抵当権抹消を自分でする場合の注意点

法書士の抵当権抹消の報酬費用(手数料)が不動産1つにつき980円の本田司法事務所に依頼すれば安いし、お客様はなにもしなくていいので、自分でするよりもコスパ(コストパフォーマンス)が良いし、抵当権抹消手続きが簡単です。

Q2.他のインターネットの情報で、自分自身で法務局に抵当権抹消登記手続きができるとあったのですが?

A.住宅ローンの抵当権抹消手続きを無駄なお金は払わず、安く済ませて節約するため、まずは金融機関に「自分でする」と伝えて、抵当権抹消登記の必要書類を受け取りましょう。
抵当権抹消の必要書類を受け取った後は
自分でするのではなく、すぐに本田司法事務所に依頼すべきです。
なぜなら本田司法事務所に依頼せずに抵当権抹消手続きを自分でするのはコスパ(コストパフォーマンス)が非常に悪い、割に合わないからです。
確かに抵当権抹消登記申請は自分でできますし、司法書士の報酬を払わなくていい分、自分で手続きしたほうが安いです。
しかし本田司法事務所の
抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)は不動産1つにつき980円です。
自分で抵当権抹消手続きをすると、平日に仕事を休んだり、忙しい合間に法務局へ行く時間やネットで方法を調べたり、慣れない書類を作成や不備があった場合のやり直しなど「時間と手間」がかかります。

本田司法事務所の不動産1つにつき980円という金額を払わずに、面倒な書類作成や法務局とのやり取りをわざわざ自分で背負い込んで「時間と手間」をかけるのか、

不動産1つにつき980円という金額を払って、抵当権抹消手続きの「時間と手間」やミスのリスクの不安などのストレスからすべて解放されるほうを選ぶのか、比べてみてください。
普段仕事や家事でお忙しい方にとって、自分で抵当権抹消手続きをする「時間と手間」のコストやストレスを考慮すと、「安い本田司法事務所に依頼せずに自分でする」という選択は、結果として非常に割の合わない、コスパの悪い手続きになってしまいます。
抵当権抹消手続きは必要書類を受け取ったら自分でするよりも、コスパ重視で本田司法事務所にすぐ依頼するのが賢い選択です。

理由その1 わざわざ自分で頑張って手続きをした結果、無駄な費用を逆に増やすことがよくあるからで、それなら最初から本田司法事務所に依頼した方が簡単で安上がりだからです。

たとえばよくあるケースが、今回の抵当権抹消のことだけにしか気が回らず、抹消すべきだった他の買戻特約の登記が残ったままであることが後日発覚して、また登記手続きをする必要になり、再度全部事項証明書を取るなどの無駄な費用を増やしてしまうというものです。
自分でしないで最初から本田司法事務所に依頼すれば、抵当権抹消と一緒に買戻特約の登記も抹消(但し不動産登記法第69条の2の規定による抹消)しますので無駄な費用は増えません。

またこれもよくあるのが、登記すべき自分の不動産を建物1つと土地1つだけだと勘違いして、他に登記すべき共有持分を持っている公衆用道路やマンションだと共用建物の持分に関する登記などを対象の不動産からはずして自分で登記してしまい、当然ながら後日また追加で登記が必要になるケースですが、本田司法事務所に依頼しておけばこんなことは起こりません。
本田司法事務所に依頼せずに、わざわざ自分で登記の申請手続きをすると、たとえ法務局の相談窓口を利用しても、法務局が誤った登記をしてしまうことがあり、登記の誤りをそのままにしてしまうおそれがあります。
でも本田司法事務所に依頼すれば、たとえ法務局が登記を間違えてもチェック機能で検知して、登記の誤りをそのまま放置せず、更正登記されるので安心です。
自分で手続きをしてしまい、今回の抵当権だけに気を取られて、登記上の他の問題点を見過ごしたり、知らずに放置してしまい、将来それが発覚して多大な手間と余計な費用が生じてしまわないように、住宅ローンが終わったら本田司法事務所に抵当権抹消登記をすぐに依頼して、不動産登記の無料のセキュリティチェックを受けることをお勧めします。

また令和8年4月1日から住所変更登記が義務化されたので過料の規定もあります。

本田司法事務所に依頼すれば、今回の抵当権抹消手続きが安く済むだけでなく、将来の売却や相続の際のコスト削減にもなります。


理由その2 せっかく現在、司法書士の報酬が自由化されているのだから、そのメリットをお客様自身が享受して、良質なサービスの安い司法書士を自分で選んで依頼しないと損です。
住宅ローン終了に伴う不動産担保の抹消手続きについて、金融機関が紹介・取次ぎする
司法書士に依頼するのか、自分でするのかを二者択一で金融機関が尋ねてきたり、抵当権抹消の委任状を要求してきたら、手続きを安く簡単に済ませる為に、まずは手続きを「自分でする」と金融機関に回答して、すぐに抵当権の抹消登記に必要な書類を郵送してもらいましょう。
わざわざ無駄に費用が高い金融機関が取次ぎ・紹介する司法書士に依頼する必要はありません。
例えば抵当権抹消費用の総額で比べると金融機関にまかせるよりも本田司法事務所に依頼すれば、総額で1万円以上も減らせて節約できる場合もあります3参照)。
お客様にとって、司法書士の費用が高いことは何のメリットもありません。
高ければ信頼できるとか高い方が正しいなんてことは一切ありませんので、単に無駄なだけです。
お客様にとって一番良いのは、「安くて、簡単で、正しく手続きをする」この3つの条件を全て満たす本田司法事務所です。

また金融機関によっては、何も言わなくても住宅ローンがおわるとすぐに抵当権抹消手続きの必要書類がお客様に送られてくる場合もあります。
抵当権抹消登記の必要書類が届いたら、
1週間以内に本田司法事務所に依頼下さい。

お手続きの流れにあるとおり、本田司法事務所に依頼すれば、お客様は何もしなくていいので簡単です。
お客様が自分で手続きをする場合の、わざわざ平日の休みを何回も取って法務局へ何度も行く(相談や申請、補正や書類の回収の為)、抵当権抹消登記申請書等の必要書類を正しくミスなく作成する、登録免許税を正しく計算して印紙を間違いなく貼付する等の手間や面倒は一切ありません。
だから多くの方が手間を考えて、自分でするよりもコスパの良い本田司法事務所に依頼されています。

将来の売却や相続等のためにも、

自分でするよりも、良質なサービスの本田司法事務所に依頼しましょう。

←前に戻る

Q2
bottom of page