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抵当権抹消の費用はいくら?総額・他との比較|本田司法事務所(不動産1つにつき980円)

抵当権抹消手続きを自分でするよりもコスパの良い本田司法事務所に依頼すれば
三菱UFJ銀行の住宅ローンの抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)が、不動産1つにつき9
80円
三井住友銀行の住宅ローンの抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)が、不動産1つにつき
980円
三井住友信託銀行の住宅ローンの抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)が、不動産1つにつき
980円
みずほ銀行の住宅ローンの抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)が、不動産1つにつき9
80円
りそな銀行の住宅ローンの抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)が、不動産1つにつき9
80円
独立行政法人住宅金融支援機構の住宅ローンの抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)が、不動産1つにつき
980円
住信SBIネット銀行、千葉銀行、横浜銀行、武蔵野銀行、イオン銀行、楽天銀行、中央労働金庫、SBIアルヒ、保証会社などの住宅ローンの抵当権抹消の司法書士報酬費用(手数料)が、不動産1つにつき980円ですので、住宅ローン完済による法務局への抵当権抹消登記手続きの費用が安い、おすすめの司法書士事務所です

Q3

Q3.抵当権抹消の費用はどのくらいかかりますか?
A.住宅ローン完済による法務局への抵当権抹消登記手続きの費用について、他のサイトの説明や生成AIの回答から、もしもあなたが「抵当権抹消手続きは1,000円でできるんだ」、「どの司法書士に依頼しても、抵当権抹消手続きは2万円前後かかるんだ」と考えていたら、どちらも間違っています。
ネットの情報や生成AIの回答は間違っていることも多いので、誤解しないように気をつけてください。
詳細は
要注意!きっとあなたも誤解している抵当権抹消の情報正しい情報はこちらから)をご覧下さい。
 
本田司法事務所なら半額以下も】
抵当権抹消登記の費用は、不動産の登記上の種類と数によります。
司法書士に依頼する場合、抵当権抹消の費用とは具体的に何かというと、司法書士の抵当権抹消の報酬(手数料のことです。本田司法事務所は不動産1つにつき980円)や登録免許税(不動産1つにつき1,000円)、事前調査代、出来上がり後の登記簿謄抄本代、郵送代、消費税を全て含めた総額をいいます。
抵当権抹消の費用が安いか高いかを比べる場合、個々の内訳だけで(例えば手数料の金額の大小だけで)比べるのではなく、安いか高いかをその総額で比べる必要があります
なぜなら最終的にお客様は、その総額を司法書士に支払う必要があるからです。
もしも他の所が本田司法事務所よりも安い(または同じくらいの)金額を提示している場合、はたしてその金額が抵当権抹消費用の「総額」なのかどうか確認が必要です。
費用について数千円で提示していて、「定額」、「固定」や「相場より安い」などの言葉を使って、さも安く済むかのようにアピールしているが、それが総額ではないところはインターネット上にも、金融機関が紹介、取次ぎする司法書士事務所にもあるからです。
例えば金融機関が紹介、取次ぎする司法書士事務所で、抵当権抹消の司法書士の費用が6,000円と提示してあり、それが総額で済むのかと思いきや、わかりにくい表記で「登録免許税や登記簿謄本代が不動産の数だけ別途かかります」などというお客様を誤解させるような案内をするところがありますので、どこに依頼する場合であっても、依頼する前の「総額」の確認が必要です。

重要ポイントその1 他との比較は必ず「総額」ですること!

抵当権抹消の費用、料金、手数料などの名目で提示された司法書士の報酬金額だけを総額と勘違いして、本田司法事務所よりも安い(または同じくらい)と間違えて判断していないかよくご確認下さい(まずはその費用を提示している司法書士に「これが抵当権抹消費用の総額ですか?」と尋ねて、必ず依頼する前に確認しましょう)。
また、たとえ提示している抵当権抹消費用の総額が安くても、依頼すべきではない司法書士事務所があります。
それを見分けるポイントは、最初に提示される抵当権抹消費用の総額の中に、「出来上がり後の登記簿謄抄本代」が内訳としてちゃんと含まれていて、対象の全ての不動産の出来上がり後の登記簿謄抄本をお客様に渡すことになっているかどうかです。
重要ポイントその2 抵当権抹消費用に出来上がり後の登記簿謄抄本代(登記前ではなく「後の登記簿謄抄本が重要です)が含まれているか要確認!(詳細は司法書士を探して、正しく選ぶ方法をご覧ください)。
総額の内訳として含まれていない、出来上がり後に渡すことになっていないということは、正しく登記された証明書をお客様に渡そうとしていない司法書士ですので、たとえ安くても依頼すべきではありません。
インターネット上にも、金融機関が紹介、取次ぎする司法書士事務所でも、上記のような依頼すべきではない、質の良くない司法書士事務所が存在するので、本田司法事務所以外の所に依頼しようとする場合は要確認です。
当然のことながら本田司法事務所は依頼すべき良い司法書士事務所なので、最初にちゃんと総額に含めて提示していますし、登記完了後に対象の全ての不動産の出来上がり後の登記簿謄抄本をお客様にお渡します。
本田司法事務所では抵当権抹消費用が、建物1戸・土地なしの場合は総額で5,248円、マンション(専有部分1戸・敷地権の土地1筆)の場合は総額で7,326円(税込)、戸建て(建物1戸・土地1筆)の場合は総額で8,176円(税込)です(下線部分をタッチまたはクリックすると総額の内訳の詳細をご覧になれます)。
例えば戸建て(建物1戸・土地1筆)の場合で比較すると、金融機関にまかせてしまった場合の総額が約2万円(司法書士の手数料の約6,000円を含む、税込み後の実際にお客様がそこに支払うトータルの金額)とすると、本田司法事務所に依頼すれば上記のように総額で8,176円(税込)なので半額以下です。
つまり抵当権抹消費用の総額で比べると、金融機関にまかせるよりも本田司法事務所に依頼すれば半額以下、1万円以上も安く済んで、お客様の無駄な支払いを1万円以上も減らせて節約できて、簡単に得します。金融機関から渡される抵当権抹消の必要書類は、お客様は何も手をくわえずにそのまま本田司法事務所に送ればいいだけなので、何もせずに簡単に無駄な支払いを1万円以上も減らせます。
逆に言えば、うっかり金融機関に頼んだりするとお客様が1万円以上損するので要注意です。

抵当権抹消手続きについてよく知らないお客様に対して、金融機関がさも当然かのように「住宅ローンが終わると抵当権の抹消が必要で、費用はお客様負担です。ご自身でされるのも難しいですし、司法書士を探すのも面倒ですよね。うちが紹介しますから簡単です。2万円になります」と、紹介する司法書士に依頼するのがまるで一番いいかのように、その金額を払う必要があるかのように言っても、そんなことはありません。
「まあ必要ならしょうがないか、難しそう、面倒くさそうだし」と言われるがままに流されてしまうと無駄にお金を払うことになるので、金融機関まかせにはしない。
自分でします」と言って、コスパの良い安い司法書士を自由に選んで簡単に済ませるほうが賢明です。
もしも金融機関がお客様になんとか依頼させようと、紹介する司法書士のほうが「他よりも信頼できる」とか「他よりも手続きがスムーズにいく」などと言ってきても、そんなことは一切なく、どの司法書士を選んでも同じだけ信頼できますし、同じだけ手続きはスムーズです。

金融機関等から抵当権抹消登記をするための必要書類一式が届いたら、1週間以内に本田司法事務所に依頼下さい。
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